国や地方自治体の制度をご紹介します

手当・保険・サービス活用

手当・保険・サービス活用

円錐角膜が進行し、仕事ができなくなるぐらいになり、とても将来が不安になります。
患者の少しでも回復の助けになれることを願います!!

円錐角膜が進行してくると、視力が下がり、仕事ができなくなったり、日常生活が困難になったりすることもあります。例え円錐角膜の初期であっても、医師に対して診察してもらう必要があります。また円錐角膜が進行して手術ということになれば数百万円単位の費用がかかってくることもあります。
円錐角膜を罹患するとそれなりに医療費が高額になってしまうことが予想されます。
利用できる国や地方自治体の制度を利用して、すこしでも病気の苦しさを和らげましょう。

全体の流れ

全体の流れ1 全体の流れ1

1.就職してる場合

傷病手当申請全国健康保険協会 最長 1年6か月 支給

2-A.失業保険受給資格があり、会社を退職

傷病手当をもらい続ける

失業保険延長申請病気・ケガの場合 最長4年支給(傷病期間含む)

退職日から30日後~その30日後の間に申請しなければならない
例えば
2000年3月31日 退職
2000年5月1日~5月30日 申請
※ハローワークで確認してください

2-B.継続して会社勤務

障害厚生年金申請厚生年金

障害厚生年金とは、厚生年金に加入している会社員や労働者がその加入期間中に病気やケガ、障害に見舞われたときに受給することのできる年金です。障害には1級から3級があり、それに応じて年金額が計算されます。

障害年金申請国民年金

障害基礎年金は、障害や病気と医師に認定される初診日の前々月までに加入期間の3分の2以上の年金を納める(免除される)などの要件を満たしていると障害等級に応じた障害年金が受給されます。

障害者手帳申請

角膜移植手術2か月前までに申請・交付を受けておく

3.角膜移植手術日が決定

等級による公共サービス

高額医療請求

なんらかの理由で更生医療申請ができない場合でも、高額医療請求という制度があることを押さえておくと安心です。
高額医療請求とは、1か月の医療費の負担が著しく高額になったときに、一定の自己負担額を定めてあとで超過分が払戻しになる制度です。
自己負担限度額は所得によって区分されます。標準報酬月額によって限度額の計算はかわり、低所得者であるほど1か月の自己負担額は小さくなるシステムになります。
高額所得者はこの限度額の上限も高くなります。

自立支援医療(更生医療)

1割負担 上限あり

手術日から1か月前~手術日の間に申請(早めに申請を)角膜移植の手術費というのは、非常に高額になってくるのでその負担を軽減するために更生医療(自立支援医療)制度を利用することができます。更生医療というのはどういうものかというと、身体障害者と認定された人がその障害を除去したり、軽減させたりするための手術に対して、その医療費を支援するというものです。
この制度を利用することによって医療費が原則1割負担になります。
したがって更生医療を受けるためには、身体障害者福祉法第4条で身体障害者に認定される必要があります。
対象となる治療としては視覚障害を除去・軽減するために角膜移植は含まれます。
ただ実施主体となるのは、各市町村の役場窓口などです。申請方法に関しては市役所などに問い合わせて必要書類を揃えることが求められます。

※申請後1か月以内に手術がされないといけない
自治体により規定が違うので確認してください。

限度額適用認定書の申請

限度額適用認定

限度額定期用認定申請は高額医療請求に関連するシステムで、高額医療請求制度は一度支払った医療費の超過分が帰ってきますが、限度額適用認定を受けていれば、最初から1か月の自己負担が限度額までですみます。
後から医療費が帰ってくるといっても、一度に大きなお金を払えないということはありますよね。そんなときにあたふたしないために、事前に限度適用認定申請をして、限度額適用認定書を交付してもらうと非常に便利です。

これによって一度に大きなお金を用意する必要も軽減され、さらにあとから高額医療請求の手続きや申請をする必要もないのです。

生活困窮者自立支援制度

更生医療や高額医療制度があってもそれでも生活が苦しく、医療費が捻出できないという世帯も少なくありません。そこで付け加えておきたいのは、生活困窮者自立支援制度です。
生活困窮者自立支援制度は、自立相談の受付や就労支援や就業訓練、家計に関する相談などを自治体の窓口で受け付けています。

生活保護受給申請

それでも解決しない場合は、社会の最後のセーフティネットとして生活保護が用意されています。これは憲法でも規定されている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に依拠するもので、受給者の生活を扶助するとともに、医療費や介護費なども扶助の対象となり、手術や投薬なども受けることができます。

2015年7月から、円錐角膜が障害者総合支援法の対象になり、指定難病でなくても対象になる疾病があり、円錐角膜はそれに該当します。